第1条 適用範囲
1.当館が宿泊客との間で締結する契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるもの とし、この約款に定めない事項については、法律または一般に確立された習慣によるものとします。
2.当館が法律および習慣に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特 約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
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宿泊者名
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宿泊日及び到着予定時刻
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宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
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その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当館は、そ の申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当館が前条の申込を承認した時に成立するものとします。ただし、当館が承認を しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3 日を超える場合は 3 日間)の基 本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきま す。
3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規 定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金を順序で充当し、残金があれば、第 12 条の規定による料金のお支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を告知した場合に限ります。
第4条 申し込みの支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にも関わらず、当館は契約成立後、同行の申込金お支払いを要しないこ ととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承認するに当たり、当館 前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合 及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
1. 宿泊申込みが、約款によらないとき。
2. 満室により余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法律の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為 をする恐れがあると認められるとき
4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する 暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員または暴力団関係者の他の 反社会勢力
ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
6. 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき
7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させる事が出来ないとき。
9. 宿泊しようとする者が泥酔などにより他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
10.宿泊しようとする者が、過去に当館に対して代金支払い遅延などのトラブルがあったとき。
11.宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めを帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第 2 に掲げ るところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあ っては、その特約に応じるにあたって、宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当 館が宿泊者に告知した時に限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後 8 時(到着予定時刻が明示されている場 合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客 により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れが あると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
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宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
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天災などの不可抗力に起因する事由により宿泊させる事が出来ないとき。
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宿泊しようとする者が、泥酔等により宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすとき。
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「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴 力団及び指定暴力団員など(以下「暴力団」及び「暴力団員とする」)またはその関係者、その 他反社会勢力であるとき。
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暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
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法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
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他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した時、またはかって同様な行為を行ったと認 められるとき。
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当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
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寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規約の禁止事 項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客はいまだに提供を受けていな い宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊当日、当館において次の事項を登録していただきます。
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宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
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外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
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出発日及び出発予定時刻
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その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 11条の料金支払いを、クレジットカードなど通貨の代わり得る方法により行おうと するときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、16:00 から翌日の 10:00 までとします。ただし、連続 して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項規定にもかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。この 場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。 超過 1 時間、お一人様あたり 1,080 円
第 10 条 利用規約の遵守
1. 宿泊客は、当館においては、当館が館内に提示した利用規約に従っていただきます。
⑴ 客室からの避難経路図は、 ※ →別紙の通り
⑵ ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
⑶ 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承く ださい。
⑷ 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限り、お断りいたします。また心身衰弱、薬物、 飲酒などにより理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安をおよぼすご利用もご遠慮くださ い。
2. 部屋の鍵
⑸ 古い建物につき部屋に鍵がついておりません。
⑹ ご滞在中のお部屋から外出される時は、貴重品やお手荷物の確認をお願い致します。
3. 来訪者
夜間のご訪問客との面会は、屋外にてお願い致します。
4. 客室
⑴ 当館は全面禁煙です。客室内、共有スペース、敷地内での喫煙はお断りいたします。 おタバコは所定の場所でお願いいたします。
⑵ 客室内および廊下では、当館の許可なく暖房用・炊事用などの火気およびキャンドル等のご使 用にならないでください。また、客室内での調理・ご飲食は固くお断りいたします。
⑶ 当館の許可なく客室を営業行為・事務所・パーティー等、宿泊以外の目的にご使用にならな いでください。
⑷ 当館の許可なく客室内の備品の移動、また客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないで ください。
⑸ 客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
5. 貴重品
⑴ ご滞在中は、現金、貴金属、その他貴重品の保管については、すべてお客様の厳重な管理をお願い致します。
ロッカーの盗難及び紛失につきましては当館は責任を負いません。
6. 遺失物
⑴ 遺失物の保管期間は、発券日を含めて 3 日間とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしま すので、ご承知ください。
7. 駐車場
⑴ 当館は駐車場のご用意はございません。お近くの駐車場をご案内いたしますので お客様の責任でお預け願いますようお願いいたします。
8. お会計
⑴ ご利用代金のお支払いは、現金またはクレジットカードなど、もしくは当館が認めたそれに代わる ものとさせていただきます。
⑵ ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
⑶ ご滞在中でも料金のご清算をお願いする場合があります。その場合は都度お支払いをお願いい たします。なお、当館が請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合が あります。
⑷ ご宿泊以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお 支払いがなければ、ご宿泊者本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
9. 館内ではほかのお客様のご迷惑になる下記の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。
⑴ 犬・猫・小鳥その他の愛玩動物。盲導犬は除く。
⑵ 発火または引火性の物
⑶ 悪臭・害毒を発するもの。
⑷ その他法令で所持を禁じられているもの。
⑸ 賭博・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、または他のお客様に嫌悪感を与え、もしくは迷 惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
⑹ 備え付けの品の移動または使用目的以外のご利用。
⑺ 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。
第 11 条 当館の責任
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表第 1 に掲げるところによりま す。
2. 前項の宿泊料金などの支払いは、通貨またはクレジットカード等これに代わり得る方法により、 宿泊客の出発の際または当館が請求した時、館内において行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能にになったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場 合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 12 条 料金の支払い
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の随行にあたり、又はそれらの不随行により宿泊者に 損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるも のでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 13 条 契約した客室が提供できない時の取扱い
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了承を得て、できる限り同一 の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できない時は、違約金相当額の補償 料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。客室が提供できないことについ て、当館の責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
第 14 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承した時 に限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場 合において、その所有者が判明した時は、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を 求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日 を含め 3 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保険についての当館の責任は、第 1 項 の規定に前項の場合にあっては前条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 15 条 宿泊客の責任
1. 宿泊者の故意または過失により当館が損害を被ったとき当該宿泊客は当館に対し、その損害 を賠償していただきます。
第 16 条 個人情報の取扱い
1. 当館では、お客様から提供される個人情報について、当館のプライバシーポリシーに則り適切に 取り扱います。
別表第 1 宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項及び第 12 条第 1 項関係) 宿泊客が支払うべき総額

備考
1. 基本宿泊料金は当館が掲示する料金表によります。
2. 上記の宿泊税並びに消費税は、税法並びに条例が改定された場合には、改定された規定によ るものとします。
3. 宿泊税は当館が宿泊以外の目的での客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき要した 場合は課税されません。宿泊税の詳細については、別府市の宿泊条例に基づいて課税されます。
別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約申し込み数

注意
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
